中小企業の税金と社会保険の問題を解決する税理士・社会保険労務士

起業支援・中小零細企業支援に特化 経済産業大臣認定 経営革新等支援機関

金原俊輔 税理士・社会保険労務士事務所

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コロナに負けるな!中小企業サポート情報

コロナに負けるな!
新型コロナウイルス関連情報

新型コロナウイルスが日本中で猛威を振るっています。
外出自粛による顧客減少などで、日本中の企業は過去に経験したことの無いような大変な状況に中で、必死で生き残りをかけて戦っています。

特に、中小企業には緊急の支援が必要です。

このコロナ騒動が終息しさえすれば、また元のように経営を続けられる企業を絶対に倒産させてはならない、その思いから微力ながらこのページで情報を発信してまいります。

持続化給付金 給付金申請のポイント(私見)
新型コロナウィルス関連
R2.7.23

持続化給付金の入金のタイミングが早くなっているように感じます。

6月下旬に申請された私のお客様のケースでは、申請から1週間で通帳に入金されています。月曜日の午後に申請して、次の月曜日には200万円が振り込まれています。

申請してもなかなか入金されないことがニュースになったこともありましたが、少し落ち着いてきたのでしょうか。
落ち着いてきたというタイミングの問題もあると思いますが、申請にあたりお客様に顧問税理士としてアドバイスしていることがあります。

それは、書類を審査する人に、「この書類のここを見て!」という形で審査員の目線を導いてあげる工夫をする、ということです。
例えば、数字がたくさんあるけれど、見て欲しい売上の金額はここにあります、と売上の金額にラインマーカーで色を付けるのも良いと思います。また、元帳を印刷したときに、小さい字で「〇〇年〇月」と印字されている場合には、上の余白に、手書きで「〇〇年〇月分」と大きく書くことも有効だと思います。

「必要なことはこの紙に書いてあるからあとはそっちで読み取ってください」、というスタンスではなくて、こちら側で「この用紙のここに必要なことが書いてありますよ。」と主張してあげることが親切ですし、結果として早い給付決定につながると思います。

書類の審査は、決算書を読むことに慣れている方がやっているわけではないという報道を聞いたことがあります。200万件以上の審査をするのですから、ある程度機械的にチェックすることも仕方ないでしょう。そういうときに、申請をする側が、審査員の持っているチェックリストをあたかも見ているかのように、審査員の目線を導いてあげることが必要だと思います。

また、申請にあたっての「よくある不備」も公表されていますので、これに該当する不備はあらかじめ無いようにしておく必要があります。
「よくある不備」は、学校のテストでいうと、先生があらかじめ「こういう答案についてはバツを付けますよ。」と、先に採点基準を教えてくれているようなものです。

今、経営者の関心は持続化給付金から家賃支援給付金に移ってきていますが、家賃支援給付金の申請についても同じことが言えると思います。

家賃支援給付金 制度の概要が発表になりました
新型コロナウィルス関連
R2.7.8

第二次補正予算の成立を受けて、店舗などの賃料を支援する給付金制度の内容が発表になりました。事前にどうなるだろう?と気になっていた駐車場の賃料も対象に含まれます。
持続化給付金と異なり、売上半減だけでなく、3か月連続で30%の売上減少でも良いことになりました。
現時点では、申請方法・申請開始時期については未定となっています。

家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省)

今年も労働基準監督署のお手伝いをしています
新型コロナウィルス関連
R2.6.25

ここ数年は毎年、浜松労働基準監督署の窓口で、労働保険の年度更新書類の受付をしています。今年も、静岡労働局から委嘱を受けて、6月下旬から7月上旬にかけて、年度更新業務で繁忙期となる労働基準監督署の業務をサポートしています。
今年は、コロナウイルスの関係があり、例年と少し様相が違うところがあります。
◆郵送提出や電子申請という方法も!
感染リスクを少しでも抑える観点から、郵送提出もご検討ください。郵送提出が可能なことを知らない方もいらっしゃいます。
◆提出時期も分散!
書き方が分からないから郵送提出が難しい、という方もいらっしゃると思います。今年は期限が8月31日まで延長されているので、いつものような7月上旬に窓口が混雑する状況は緩和されると思います。8月31日までの間で、ご都合がつくときにご来署ください。行ったときに会場が混雑しているようでしたら、別の日に出直したり時間を少しずらしてみるようなことも期限が延長されている今年ならしやすいと思います。
◆よくされる質問
申告書の入っている封筒の表に申告期限の延長に関するシールが貼ってあることから、申告期限が8月末まで延長されたことは多くの方がご存じです。保険料の金融機関での納付も8月末まででいいんですか?とよく聞かれます。納付期限も延長されていますので納付も8月末までで大丈夫です。

社会保険の算定基礎届 期限の延長はなく例年のとおり7/10です
新型コロナウィルス関連
R2.6.8

もうすぐ社会保険の算定基礎届が郵送されてくる時期になります。労働保険の年度更新については、期限が延長されることになりましたが、算定基礎届については、期限延長の案内は今のところありません。年金事務所のホームページを見ると、

新型コロナウイルス感染症の影響により、上記期限までの提出が難しい場合は、7月10日以降も受付いたしますが、早期のご提出にご協力いただくようお願いいたします。」

とありますので、今回のコロナを受けて、期限の延長について検討したものの、明確な期限延長の措置は取らない判断をしたものと思われます。

事業所向けの算定基礎届の説明会も今年は開催がないようです。その代わりに、解説動画がアップされていますので、説明会の代わりに視聴してみてください。

労働保険の年度更新 期限が延長されます 7/10→8/31
新型コロナウィルス関連
R2.6.1

労働保険の年度更新の封筒(緑or青)が、私のお客様のところに届き始めました。
例年、毎年7月10日が期限となっていますが、今年は8月31日まで延長されます。
封筒の中の手引きは7月10日のままとなっていますが、封筒の表に8月31日まで期限が延長された旨のシールが貼ってあります。
私は、静岡労働局の委嘱を受けて、労働基準監督署の窓口で、申告手続きで監督署を訪れる方への申告指導や申告書を受理する業務をしています。
窓口業務をしていて感じるのは、窓口が混雑する日・しない日はパターンが決まっています。混雑する可能性が高いのは、「休み明け」や「期限の直前」です。
申告期間が延びれば、その分、申告会場の混雑が緩和されます。ぜひ混雑を避けて手続きをするようにしてください。

持続化給付金 申請の「よくある不備」が公表されました
新型コロナウィルス関連
R2.5.29

対応が遅いと批判されることの多い政府によるコロナの支援策ですが、持続化給付金も入金に時間が掛かっているようです。
このたび申請における「よくある不備」の内容が公表されましたので、これを参考にして、少なくとも「よくある不備」については申請する側もクリアーして申請をするようにしましょう。
<不備の例(抜粋)>

  • 証拠書類の画像がぼけている、一部が欠けている
  • 添付ファイルにパスワードが設定されている
  • 売上台帳ではなく、勤務日報、通帳の入金記録、請求書等を添付している など

持続化給付金 申請における「よくある不備」

持続化給付金 個人が不動産賃貸業を営む場合
新型コロナウィルス関連
R2.5.27

個人事業者が持続化給付金を申請する場合、確定申告書を添付資料として付けます。確定申告書の事業欄に収入金額が記載されていることが必要です。事業欄はさらに、アの「営業等」とイの「農業」に区分されます。つまり持続化給付金は、農業を含めた事業所得があることが必要になります。確定申告時に何らかの理由で、事業所得ではなく雑所得や給与所得で申告してしまった人(いわゆるフリーランス)を救済しようとする動きがありますが、それでも不動産所得は対象外です。お気を付けいただくとともに、今後の制度改定にもお注意ください。

持続化給付金コールセンター
新型コロナウィルス関連
R2.5.23

持続化給付金に関して質問したい事項がある場合は、コールセンターがありますのでそこで問い合わせをすることができます。しかし、これが本当につながらないです。先日も何時間リダイヤルしてもまったくつながらない日もあり、お客さんへの回答ができず困ります。

実は、このコールセンター、土日も開設しています。今日(土曜日)、午前中に掛けたところ、1時間に2回もつながりました。びっくりです。もうしばらくの間はつながりにくい状況が続くでしょうから、その場合は土日がねらい目です。

ただ困るのは、担当者によって回答が真逆だったります。そんなにレアーなケースではないと思える質問に対して回答が真逆ということがあるので、よくある質問に関しては、質問事項を集約して全国で回答を統一して頂きたいと思います(私がした質問に対して回答が人によって異なる旨を指摘したところ「折り返します」とのことで折り返し電話待ちです)。

持続化給付金の電子申請の解説動画
新型コロナウィルス関連
R2.5.22

持続化給付金の申請の流れが解説された動画です。やはり動画だと分かりやすいです。参考にしてください。

持続化給付金 電子申請の解説動画

国税局納税猶予相談センターの開設
新型コロナウィルス関連
R2.5.13

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な方からの、猶予制度に関する質問や相談を専門に受け付ける国税局猶予相談センターが開設されました。フリーダイヤルの番号へ掛けることができます。お住まいの地域ごとに電話番号が異なりますので下記URLで番号をお調べください。静岡県の方は名古屋国税局の相談センターとなり、電話番号は、0120-380-769です。土日祝を除く8時半から17時までです。
1人で悩まずに、使える制度はなんでも使ってこの難局を乗り越えましょう!

国税局猶予相談センター(国税庁)

税務上の取扱いに関するFAQ
新型コロナウィルス関連
R2.5.5

国税庁から、コロナ関連の税務上の取扱いに関するQ&Aが公開されています。48ページあり、具体的に起こり得るケースがQとして設定されていますので、判断に迷っていることがあれば、このFAQによって解消されるかもしれません。

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(国税庁)

家賃支援策を急げ!
新型コロナウィルス関連
R2.5.2

店舗を借りて営業している事業者(借主)にとっても、逆に店舗物件を賃貸する事業者(貸主)にとっても、賃料は頭の痛い問題です。
営業自粛している飲食店などにとっては、店舗の賃料が支払えなくなる事態は十分にあり得ますし、貸主さんの中にも銀行への返済を毎月しながら物件を保有している貸主さんもたくさんいます。現在は、借主さんと貸主さんの間で、どちらかが潤えば、どちらかが枯渇するという状況です。
報道によると、政府内にも家賃支援に対しては動きがあるようですが、今日の日経新聞には、「家賃支援で方法に隔たり」として、各政党間で主張する支援策に違いがあり、7日に取りまとめを目指して調整をしている旨の記事が出ています。
緊急事態でさまざまな検討事項が山積しているとは思いますが、この家賃支援策が早期にまとまって欲しいと思います。

特別定額給付金(10万円)の申請方法
新型コロナウィルス関連
R2.5.1

私が所属するTKCから、10万円の特別定額給付金の申請方法の動画が公開されました。申請自体は、さほど難しいものではありませんが、文章を読むのが面倒だ、という方には、動画を見てから文章を読むと頭に入りやすいと思います。

特別定額給付金の申請方法 YouTubeへ(TKC)

持続化給付金の申請要領が発表されました
新型コロナウィルス関連
R2.4.28

持続化給付金の具体的な申請方法を記載した申請要領が発表されました。資料は、「中小法人等向け」と「個人事業者等向け」に分かれています。

申請方法は、電子申請としか記載がないです。窓口担当者の感染防止のためでしょうか。
令和2年度の補正予算の成立の翌日に、手続きのためのホームページが開設されるとのことです。
申請期間は、令和2年度の補正予算成立の翌日から令和3年1月15日(の24時までに送信完了)までとなっています。

資料の最初のページに「速報版」とありますので、今後詳細が変更になる可能性があると思います。最新の資料に基づいて意思決定するようにしてください。

浜松市の休業要請に基づく協力金 対象店舗・施設の追加
新型コロナウィルス関連
R2.4.27

浜松市の休業要請に基づく協力金の対象となる店舗・施設の追加が27日に発表されました。
具体的な対象となる店舗等は市のホームページを確認してください。

今回追加で対象となった店舗等については、29日から来月6日までの全期間の休業が協力金の受給のために必要です。

休業要請に基づく協力金の支給(浜松市)

日本政策金融公庫から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の
解説動画が公開されました

新型コロナウィルス関連
R2.4.24

日本政策金融公庫のホームページで、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の解説動画が公開されました。大変わかりやすい内容ですのでぜひご覧ください。
こういう動画が公開されるということは、窓口や問い合わせの電話が混んでいる証拠ですね。ただ、今度はこの動画サイトへのアクセスが集中しているのか、私が見たときは動画が固まりつつ再生されますので、そのようなときは少しタイミングをずらしてご視聴ください。

新型コロナウイルス感染症特別貸付解説動画(日本政策金融公庫)

浜松市が休業要請に基づく協力金の支給を決定
新型コロナウィルス関連
R2.4.21

浜松市が、休業要請に協力する浜松市内の施設・店舗を対象に、50万円(複数店舗100万円)の協力金の支給を決定しました。
主なポイントを整理すると、

  • 4/25~5/6の全期間休業することが条件
  • 申請時に休業した期間が確認できる書類を提出する必要があること
  • 対象は、飲食店などの食事提供施設、ネットカフェなどの遊興施設その他(スーパー銭湯・パチンコ店など)
  • 店舗や施設の所在地が浜松市内であること
  • 申請受付は5月上旬協力金の支給は5月下旬 となっています。

全期間休業することが必要で、それを書類で証明する必要があるとのことです。これについては、浜松市のHPにその書類の具体例があるのでそれを参考にしてください。例えば、「休業期間を告知する自社のホームページの写し」「休業期間を告知したチラシを店頭に掲示している写真」が例として挙げられています。

営業許可証の写しや確定申告書の写し、休業前の経理帳簿などを営業実態が確認できる書類として提出することになっています。過去ほぼ営業の実態がなかった人が休業を装って協力金を不当に得ることを防止するためだと思います。

また、協力した事業者を浜松市のHPで公開することになっています。これによって、協力する事業者を増やしたいということだと思いますが、一方で、営業の実態のない事業者が申請することを牽制する市の狙いもあるのではないかと感じました。

休業要請に基づく協力金の支給(浜松市)

「損保、コロナ休業に補償」 日本経済新聞2020.4.17朝刊より
新型コロナウィルス関連
R2.4.17

日本経済新聞(2020.4.17朝刊)に、新型コロナウイルスの感染者が出て休業した店舗等の損失補償に関する記事が出ましたのでご紹介します。
詳細は下記リンクから記事のスキャンを読んでいただきたいのですが、内容を要約すると、

  • 東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険の4社が、
  • 新型コロナウイルスの感染者が出て休業した店舗・ホテルなどに対して、
  • 感染症に伴う休業を補償する保険契約を結んでいる場合に、
  • 保険金か保険金に準じる「見舞金」を支給する 検討に入った、というものです。
  • ただし、行政の休業要請に伴う営業自粛は補償の対象外とのことです。

店舗やホテルを経営していて、自分の店舗もいつ感染者が出て休業を余儀なくされるか分からない、とご心配の方は、まずは休業補償が行われる損害保険に加入しているかを確認してみてください。現状そのような保険に未加入であれば、これを機に加入の必要性を検討してみるのも良いと思います。
上記の新聞記事はあくまで「検討に入った」ことを伝えるものですから、今後その検討がどうなるかは現時点ではわかりません。これから加入する場合は、入ろうとしている保険商品が、カバーしようと思っているリスクを補償してくれるものであるかをよく確認してください。

持続化給付金
新型コロナウィルス関連
R2.4.15

1年前と比べて、売上が50%以下になっている事業者の方は、必ず申請すべき給付金制度が経済産業省から出ました。「持続化給付金」です。
法人で最大200万円、個人事業者で最大100万円が返済不要の給付金としてもらえる制度です。計算式や申請書類も割とシンプルで使い勝手が良さそうです。
給付額の計算方法をざっくりとご説明すると、2020年1月から12月までのどこかの月で2019年の同じ月と比べて、売上が50%以上減少していたら、その減少した売上を12倍して、前年の売上から差し引きます。引き算の結果が給付額になります。ただし、法人200万円、個人100万円が上限です。
この制度は、今後国会で審議される補正予算の成立を前提としているため、詳細はまだ公表されていません。現在公表されている制度のおおまかな仕組みは下記、経済産業省のHPをご覧ください。

持続化給付金(経済産業省)

納税猶予制度
新型コロナウィルス関連
R2.4.14

昨日開催予定だった税理士会の会合が中止になったのですが、開催されればその会合で配布される予定だった資料が本日税理士会から郵送されてきました。
その資料の中に、税務署からのお知らせで、コロナの影響で納税が困難となった場合の納税の猶予制度のパンフレットがありましたのでお知らせします。

申請してこの猶予制度が認められると、
①原則、1年間納税が猶予されます(状況による延長もあり)
②猶予期間中の延滞税が軽減されます
③(申請せずにいるとされてしまうかもしれない)財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます

免除ではなく猶予なので、結局いつかは支払いが必要なのですが、現状で使える制度を使って、この状況を乗り越えましょう!

コロナウィルスで納税が困難な方向けの猶予制度(国税庁)

延長された確定申告期限
新型コロナウィルス関連

R2.4.13

4月16日まで延長されていた確定申告期限まで、早いものであと数日となりました。
ただし、国税庁は4月6日、感染症の感染防止のために、4月16日を過ぎても確定申告書の提出については、「柔軟な取扱い」をすると発表しました。感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を切らずに申告書を受け付ける、というものです。
感染症防止のために、このような措置はありがたいのですが、(私もそうなのですが)期限に背中を押してもらわないと、なかなか目先の仕事がどんどん入ってきてしまうような方については、いったん16日の期限を目標に申告の準備をしてみてはいかがですか?
税務署に出向かなくても、確定申告書を作成・提出することは可能です。国税庁の、確定申告書作成コーナーや電話相談センターがありますので、これらを有効に活用して、申告書を作成したり、不明点を電話で相談して、感染防止しながら申告書を作成・提出しましょう。

確定申告期限の柔軟な取扱い(国税庁令和2年4月6日)

緊急経済対策案(地方税)
新型コロナウィルス関連

R2.4.9

総務省のHPで、緊急経済対策の地方税版が公表されました。現時点ではまだ案の段階です。
事業用家屋や償却資産の固定資産税が、50%減額~ゼロになる措置が講じられています。
店舗や工場を所有している方や償却資産をお持ちの方には影響があります。納税の猶予(遅らせてもいい)ではなく、減額してくれる制度ですのでの助かります。
条件やどのくらい減額になるかはPDFでご確認ください。

実質無利子となる融資について
新型コロナウィルス関連 (令和2.4.2現在)

R2.4.2

実質無利子での融資を希望する場合の2つの制度をご案内します。
4年目以降の金利が①の方が低いよう(4年目以降:①1.11% ②1.3%または1.4%)です(詳細は現在確認中です)。

 

①日本政策金融公庫

②制度融資(浜松市・静岡県)

お客様の資金繰り支援について
新型コロナウィルス関連 (令和2.4.2現在)

R2.4.2

新型コロナウィルスの感染拡大は、特定の業種だけでなく、中国・欧州・米国との物流網の分断等によって、あらゆる業種の事業者の業績と資金繰りに影響がではじめています。

当事務所では、国や政府系金融機関等の各種支援制度を活用し、お客様の資金繰りをご支援する体制を整えており、その一部をご案内いたします。 

確定申告 振替納税日の変更 新型コロナウィルス関連
R2.3.11

東海税理士会から振替納税の日が決まった旨の連絡がありました。

①申告所得税・・・・・・変更後 令和2年515日(金) (変更前 令和2年4月21日)
②個人事業者の消費税・・変更後 令和2年519日(火) (変更前 令和2年4月23日)

当初の振替日から3週間後ろにずれましたね。
「今年は納税資金の準備が厳しいな」と思っていた方がいらっしゃれば、少し朗報?かもしれませんね。
※当事務所のお客様で、振替納税に該当する方には、変更後の振替日を別途メールでご連絡いたしました。

確定申告 期限の延長
新型コロナウィルス関連
R2.3.10

延長の対象となる手続きが明らかになりました。
所得税の申告と納付(確定申告)の期限が延長されることはテレビなどで報道されて知っている方も多いと思いますが、私としては期限が確定申告と同じ青色申告承認申請書や青色事業専従者給与に関する届出書などはどうなるのだろう?と思っていましたが、これについても延長されることが明らかとなりました。
詳細は国税庁HPでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm

確定申告 期限の延長
新型コロナウィルス関連
R2.3.2

私が所属している税理士会経由で、浜松西税務署から次の連絡がありましたのでお知らせします。
「令和2年3月16日」と記載のある納付書もそのまま使える、とのことです。

ある意味、当たり前のことですが、どなたかが問い合わせしたのかもしれません。大きい額を納付する方には、延滞税のこともあり心配になる気持ちも分かります。

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  (浜松市東区 法人)

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飲食業(うどん店)
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リラクゼーション業
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ソフトウェア開発
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