中小企業の税金と社会保険の問題を解決する税理士・社会保険労務士
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金原俊輔 税理士・社会保険労務士事務所
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ここではよくあるご質問をご紹介します。
2期前の課税売上が1000万円を超える場合、当期に消費税の申告・納付が必要です。ただし、マンション管理組合の決算書の売上には、消費税の対象とならない収入が多く含まれており、対象となる売上(課税売上といいます)が1000万円以下であれば、消費税の申告・納付は必要ありません。例えば、居住者から収受する管理費は課税売上には該当しません。
国税庁ホームページ マンション管理組合の課税関係
マンションの居住者(区分所有者・組合員)から収受する管理費収入は、消費税では「不課税」という取扱いになるため、課税売上には含まれません。
したがって、仮に管理費収入が1000万円を超えても、他に課税売上がなければ消費税の納税義務は生じません。
マンションの居住者が事業を行っていて、管理組合に支払った管理費等を消費税の計算上、課税仕入れとし、消費税の納付額をその分下げようと考えることも理解はできるのですが、管理組合への支払いは消費税の課税対象とされない不課税取引と位置づけられるため、区分所有者が管理費等を支出したとしても課税仕入れとして処理することはできません。(福岡地裁 平成21年12月22日)
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