中小企業の税金と社会保険の問題を解決する税理士・社会保険労務士
起業支援・中小零細企業支援に特化 経済産業大臣認定 経営革新等支援機関
金原俊輔 税理士・社会保険労務士事務所
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会社名を決めましょう。
会社の名前を決める作業は、結構楽しい作業ではないでしょうか。じっくり時間を掛けて納得のいく会社名を決めたいところです。
ただし、いくつかの守らなければならないルールがあります。事前にそのルールを頭にいれておきましょう。
使用できる文字に制限があります。使用できるのは次の文字です。
1.ひらがな (例、「あ」「い」「う」)
2.カタカナ (例、「ア」「イ」「ウ」)
3.漢字 (例、「愛」「宇」)
4.ローマ字(大文字・小文字) (例、「aiu」)
5.アラビヤ数字 (例、「123」)
6.符号 です。
6の符号は次の6種類です。
①「&」、②「’(アポストロフィー)」、③「,(コンマ)」、④「-(ハイフン)」、⑤「.(ピリオド)、⑥「・(中点)」
この符号は、字句を区切る際に使用する場合に限り使用することができるため、商号の先頭や文末に使用することはできません。
ただし、ピリオドはその直前にローマ字を使用している場合に限り文末に使用することができます(ローマ字の省略を文末のピリオドで表現できます)。
また、空白(スペース)は、ローマ字で複数の単語を組み合わせた商号にする場合で、単語を区切る場合に限り使用することができます。
株式会社の場合は「株式会社〇〇」か「〇〇株式会社」のどちらかになります。
前に「株式会社」がくる社名を「まえかぶ」、逆に後ろに「株式会社」がくる社名を「あとかぶ」と呼びます。
文字にしたときの感じ、発音したときの感じ、で好きな方に決めてください。
例えば、銀行法で定められた正規の手続きを踏んでいない場合、社名に銀行という文字を使ってはいけないことになっています。
第三者が見たときに、銀行でないのに銀行と誤認(勘違い)してしまう可能性があり、そのような誤認が生じないように制限が設けられています。
銀行、信用金庫、監査法人、保険、農協、漁協などの文字は、各業法で定める設立手続きをしたものにしか認められていないので注意しましょう。
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