中小企業の税金と社会保険の問題を解決する税理士・社会保険労務士
起業支援・中小零細企業支援に特化 経済産業大臣認定 経営革新等支援機関
金原俊輔 税理士・社会保険労務士事務所
〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3-68-15
053-457-3300
sakae-kaikei@sk-tax.jp |
土日 ・ 祝日 ・ 夜間
対応OK!(要予約)
税理士は税金の専門家、社労士は社会保険や労働問題の専門家です。どちらの専門知識も経営する上では必要な知識です。
かといって、税理士とは別の社労士と契約すると、例えば、社員の入退社などの同じ情報をどちらにも伝えなければならず二度手間です。なにより、それぞれの顧問料もばかになりません。
税理士事務所には、外部の社労士と提携しているケースや、税理士事務所が社労士を社員として雇用しているケースがあります。
どちらのケースでも税理士と社労士が別の人間ということは、それぞれが利益や給与を取りますのでやはり割高になる可能性があります。
当事務所では、税理士と社労士の両方の資格を持つ者が代表をしていますので、税理士&社労士の総合的なサービスをお手頃な価格でご提供することができます。
社労士の独占業務を一覧表にまとめてみました。
この表に記載された業務は、法律上税理士が代行することができません。
どんなとき | 書類の名称 | 提出先 | 提出期限 | 備考 |
法人を 設立したとき | 新規適用届 | 年金事務所 | 5日以内 | 従業員0人でも 届出が必要です (忘れがちです) |
資格取得届 | 年金事務所 | 5日以内 | ||
従業員を 採用したとき (1人目) | 労働保険関係 成立届 | 労基署 | 10日以内 | |
雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク | 10日以内 | ||
雇用保険被保険者資格取得届 | 労基署 | 翌月10日 | 加入条件を満たす場合 | |
労働保険概算保険料申告書 | 労基署 | 50日以内 | 見込給料から概算保険料を計算して前納する | |
資格取得届 | 年金事務所 | 5日以内 | 加入条件を満たす場合 | |
従業員を 採用したとき (2人目~) | 雇用保険被保険者資格取得届 | ハローワーク | 翌月10日 | 加入条件を満たす場合 |
従業員が 退職したとき | 雇用保険被保険者資格喪失届 | ハローワーク | 10日以内 | |
資格喪失届 | 年金事務所 | 5日以内 | ||
賞与を 支払った場合 | 賞与支払届 | 年金事務所 | 5日以内 | |
毎 年 | 労働保険料申告書 (年度更新) | 労基署 | 毎年7月 | 従業員の給料から確定精算し、概算保険料を 納付する |
算定基礎届 | 年金事務所 | 毎年7月 | 4~6月の給料から 標準報酬月額を 計算し届け出る |
税理士との契約だけでは、社労士だけに認められる上記の手続きは、経営者ご自身で行う必要があります。
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